確定申告が必要な人

お役立ち情報 以下のような方は確定申告が必要となります。

個人事業を営んでいる人不動産の賃貸収入がある人1年間の給与収入が2,000万円を超える人2ヶ所以上の会社から給与をもらっている人給与所得のある人で、他の所得合計が20万円を超える人同族会社の役員などで、その同族会社から給与以外に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人住宅やゴルフ会員権を売却した人給与から所得税が源泉徴収されていない人給与の他、年金をもらっている人保険金などの満期金がある人

その他特殊事情については、税理士法人クレサス又は顧問税理士にお問合せください。

確定申告期限

国税局のHPに確定申告期限について記載されております。

<以下引用>
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与収入金額が2,000万円以下で、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
<引用終わり>

具体的なご相談は税理士法人クレサスもしくは顧問税理士まで

国税庁HP「確定申告」

所得税の還付について

所得税の還付について、国税局HPにて紹介されています。

<以下引用>
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができますが、なるべくお早めに提出してください。
<引用終わり>

主にサラリーマンの方は忘れがちです。また、外国人の方は、給与所得や国に帰る等で還付の可能性があります。詳しくは税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士にお問合せください。

国税庁HP「還付申告ができる期間と提出先」

医療費控除について

よく「医療費控除」という言葉を耳にされるかもしれません。10万円以上であれば還付...という話が一人歩きしてしまい、自分は該当ないのでは!?とお思いの方も大勢いらっしゃるかもしれません。

しかし、所得に応じてはそれよりも低い金額でも還付が受けられる場合があります。また、実際に病院に支払ったもののみならず、病院に向かった交通費や、薬局にて支払った市販の風邪薬等も該当します。(予防にかかるものを除く)

国税局HPに該当するもの、しないもの等の記載がありますが解りづらい部分もあると思いますので詳しくは税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士にお問合せください。税理士法人クレサスでは、各種相談無料です。(来社の場合は要事前予約)

国税庁HP 「医療費を支払ったとき」

満期保険金を受領したとき

生命保険の満期保険金を受領したときは、税金がかかります。この場合の税金のかかりかたは、契約内容に応じて異なります。

[1] 契約者 = 受取者の場合 ⇒ 所得税
[2] 契約者 ≠ 受取者の場合 ⇒ 贈与税

また、一時金で受領するか、年金で受領するかに応じて所得の区分が異なります。

●満期保険金を一時金で受領した場合
⇒一時所得となります。
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額を更に1/2にした金額と、その他の所得を足して税金が発生します。

●満期保険金を年金で受領した場合
⇒公的年金以外の雑所得と成ります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額からその金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額となります。ただし、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

最終的な申告の方法については、税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士・税務署にお問合せください。

年金を受け取ったとき

公的年金を受け取った場合、以下のものは雑所得となります。年末調整の対象となりませんので、確定申告をする必要があります。

[1] 国民年金法、厚生年金保険、公務員等の共済組合法などの規定による年金
[2] 過去の勤務により会社などから支払われる年金
[3] 外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で[1]に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

なお、雑所得の金額及び具体的内容については以下の国税庁HPをご参照ください。
国税庁HP「年金を受け取ったとき」

具体的な申告についてのご相談は、税理士法人クレサス、最寄の税理士、税務署にお問合せください。

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