相続税対策

平成27年1月から相続税の基礎控除が『3,000万円 + 600万円 × 相続人数』に縮小されました。

相続税対策平成26年までは、『5,000万円 + 1,000万円 × 相続人数』を超える財産を所有する方の死亡により発生する税金でしたが、基礎控除が4割削減されることによって、今までは一部の方のみが対象になっていましたが、今後は多くの方に関係する税金になります。

税理士法人クレサスでは相続税の試算サービスを行っています。相続税は、生前に節税対策を行うか否かによって納税額が大きく変わります。生前贈与、不動産や保険を使った節税対策、非上場株式の評価引き下げ対策等さまざまな節税対策をご提案致します。

また、納税資金対策も非常に重要です。何千万、何億円の納税が発生した場合、現金で一括納付することは非常に困難です。残された方が困らないように相続税の試算を行い、納税資金をどうするかといった対策が必要です。

【相続税試算】・改正された場合、うちって相続税かかるの?
・相続税が支払えるか心配  
・節税ってどうやってやるの?

相続税対策はまず相続税の試算を行い、現状把握することが最も重要です。
相続税の試算をさせて頂き、相続税対策・納税資金対策等をご説明致します。

料金 50,000円(税抜き)

相続税試算サービスをご依頼の方はお電話(0564-64-3290)でお問合せ下さい。
相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

サラリーマンも相続税がかかるの?

現行税制では相続税の課税対象になる方は不動産を多く所有している方が多いです。しかし、平成27年以降は一般のサラリーマンの方も相続税の申告が必要になる可能性があります。

【事例】
相続人:妻、長男、長女
基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

財産内容
土地(自宅) 1,200万円
建物(自宅) 800万円
金融資産(預貯金・株) 3,000万円
遺産総額 5,000万円

上記のように、サラリーマンの方で不動産は自宅のみの場合でも金融資産によっては基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要になります。ただし、土地が自宅のみであれば納税は0になることがほとんどです。自宅敷地については要件を満たした場合(小規模宅地の特例)、330㎡までは通常の評価から8割減額できます。

上記の場合、通常は1,200万円の評価の土地が240万の評価になります。適用後は基礎控除以下の金額になるため相続税は発生しません。ただし、この特例は相続税の申告をしなければ受けることができません。

このように、今までは相続税は一部の限られた方のみに該当するものでしたが、今後は多くの方が相続税の申告をする必要があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

配偶者が相続すれば税金は0になるの?

配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。

また土地や建物を相続した場合、登記費用等の諸経費が必要です。この諸経費の負担は大きいのですが、配偶者の名義にしても近い将来また相続が発生し、名義変更の手続きが必要になります。相続は千差万別のため、一概にはいえませんが一般的に一次相続の時には不動産については、できるだけ配偶者ではなく子供が相続し、金融資産については配偶者が相続していくことをお勧めします。

税理士法人クレサスは、二次相続まで考慮しお客様にとって最もよい分割方法のご提案をさせて頂きます。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

毎年110万円ずつ子供や孫に贈与しているけど...

相続税対策として有効な節税対策のひとつが生前贈与です。年間110万円までは贈与を受けても非課税になります。したがって、毎年110万円を贈与する方は多く見受けられます。

また、税務署対策として少し多めに120万円を贈与して贈与税を1万円支払う方もいらっしゃいます。「贈与税は高い」というイメージを持たれている方は多いと思います。確かに、相続税がでない方からすると贈与税は非常に高い税金です。相続でもらえば相続税はかからないのに、贈与で生前にもらうと贈与税が発生します。

しかし、ある程度相続税の負担が高い方からすると、相続税よりも贈与税の方が税負担が少ない場合があります。

遺産総額が3億円の被相続人で、相続人が子2人の場合、相続税は6,920万円です。相続税を遺産総額で割り返すと、相続税の負担率は23%です。1,000万円の財産を相続すると相続税が230万円かかります。

一方、1,000万円を生前贈与でもらった場合には贈与税が課税されます。贈与税は177万円、贈与税の負担率は17.7%です。この場合、相続でもらうよりも贈与でもらった方が同じ財産でも税負担上有利になります。仮に500万円の贈与を受けた場合には贈与税48.5万円、負担率は9.7%になり、さらに税負担が少なくなります。

このように、相続税の負担が高い方は110万円という非課税枠にとらわれずにある程度贈与税を支払った方がよい場合があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

名義預金って最近よく耳にするけど...

名義預金、名義株といった言葉を聞いたことがありますか。相続税の税務調査でよく論点になる問題です。

名義預金とは、子供や孫名義の預貯金について、名義は違うが、実質の所有者は被相続人のものであるものをいいます。この場合には、名義預金として被相続人の財産に加算されてしまいます。相続税対策が一般的になり、お父さんに集中している預金を減らさないとといって名義をほかのひとに移していく方が多くなりましたが、正しいやり方を行わないと名義預金として課税される可能性があります。

よくあるのが、おじいさんがかわいい息子や孫のために、本人名義の定期を作成します。しかし、無駄なことに使われても困るし、そんなお金があるとまじめに働いてくれないかもしれないので息子や孫には伝えず、贈与税がかからないように毎年110万ずつ定期を作成し、将来必要なときのためにお金を残してあげたいと大切に保管している場合があります。この場合、税務署は名義預金として課税をしてきます。

「贈与」は法律行為なので、「あげる」という意思と「もらった」という意思がお互いに合ったときにはじめて成立します。上記の例では、あじいさんはあげたつもりでも、子供や孫がもらっという認識がないため、贈与が成立していないとみなされます。したがって、税務署は贈与していないため、名義預金として認定します。

最近の相続税の税務調査は、過去のお金の動きについて非常に細かくみられます。「贈与」なのか「名義預金」なのかは大変問題になります。

特に奥さんに預貯金が多い場合には、税務署は事細かく財産形成について確認をしてきます。名義が異なっていても、財産形成者・実質の所有者はだれかが重要になります。正しい「贈与」を行い、税務調査に入られてもしっかりと証明できるようにしておく必要があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

配偶者への居住用不動産の贈与税の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行わられた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

節税効果
土地 300,000,000円
建物 50,000,000円
金融資産 30,000,000円
遺産総額 380,000,000円
相続税(相続人配偶者、子供2人の計3人) 85,200,000円
配偶者贈与適用後
土地(配偶者へ2,000万円贈与) 280,000,000円
建物 50,000,000円
金融資産 30,000,000円
遺産総額 360,000,000円
相続税(相続人配偶者、子供2人の計3人) 78,200,000円

節税効果 85,200,000円 - 78,200,000円 = 7,000,000円

※ご自宅の土地や建物を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税といった諸経費がかかります。相続税の負担が高い方は節税効果がありますが、場合によっては節税効果以上に諸経費がかかってしまう場合がありますので節税効果と諸経費の負担を考慮することが必要です。

相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

養子縁組ってどうなの?

相続税対策として養子縁組をされる方がいらっしゃいます。うちはそんな資産家じゃないから・・・とおっしゃる方も多いですが、実際には、養子縁組をしている方は多くいらっしゃいます。養子縁組にはメリットとデメリットがあります。

メリット1:節税効果遺産総額:380,000,000円 
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)

↓ 養子縁組後

遺産総額:380,000,000円 
相続税:76,100,000円 (相続人配偶者、子供2人、養子1人の計4人)

節税効果 85,200,000円 - 76,100,000円 = 9,100,000円

養子縁組の手続きは簡単にできます。すぐに節税ができる対策のひとつです。

メリット2:財産の分散化相続税対策において重要なことは財産の分散化です。相続税は累進税率によって課税されるため、1人に財産が集中すればするほど高い税率が課税されます。

■父親のみに財産が集中している場合
遺産総額:380,000,000円 
相続税:85,200,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)

■父親と母親で1/2づつ分散して財産を保有している場合
父遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 一次相続
相続税:24,500,000円 (相続人配偶者、子供2人の計3人)
母遺産総額:190,000,000円(380,000,000円÷2) 二次相続
相続税:30,400,000円 (相続人子供2人)

節税効果 85,200,000円 - 24,500,000 - 30,400,000円 = 30,300,000円
※単純化のため一次相続で配偶者控除の適用を受けていない場合で財産の動きがない場合を例としてあげています。

一般的に長男のお嫁さんや孫を養子縁組するケースが多いです。養子縁組をすれば相続人になりますので、うまく財産を分散することができれば節税対策として非常に有効になります。また孫に相続すれば代飛ばしができます(相続税の2割加算の対象です)。

デメリット1:長男の嫁を養子縁組長男の嫁を養子縁組をしたが、その後離婚をしてしまった。夫婦関係は離婚すれば解消されますが、養子縁組による親子関係は離婚により解消されません。離婚した嫁も相続権があります。親子関係の解消については離縁という手続きをすればできますが、簡単に離縁の手続きに同意してくれるかはわかりません。

デメリット2:孫を養子縁組孫を養子縁組し、跡取りとして本家を守っていってほしいと思い、財産を相続させたが、仕事の都合で東京にいってしまい、帰ってこない。孫が先に亡くなった場合、配偶者・子供がいると財産は上には戻ってこない。以上のように、養子縁組についてはメリット・デメリット(リスク)がありますので双方を考慮し実行に移すことが必要です。

相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
愛知県岡崎市 名古屋市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 碧南市 豊田市 豊橋市 他愛知県全域 東海三県についても応相談
提携先募集
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等の士業様や保険代理店様、各種ネットワークを幅広く募集しております。
主に、岡崎市、刈谷市、安城市等の三河地方で、地域貢献をモットーとされている方はお気軽にお問合せください。

連絡先 お問合せフォーム