所得税の還付について、国税局HPにて紹介されています。
<以下引用>
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができますが、なるべくお早めに提出してください。
<引用終わり>
主にサラリーマンの方は忘れがちです。また、外国人の方は、給与所得や国に帰る等で還付の可能性があります。詳しくは税理士法人クレサスもしくはお近くの税理士にお問合せください。