法人を設立した場合、以下のメリット・デメリットがあります

法人化はメリットデメリットが存在します。場合によっては、法人化するほどではなく個人間での贈与等によって所得分散を図り節税を行うことも可能です。

法人を設立した場合のメリット【1】 個人と法人の税率差を活用できる
高所得になればなるほど個人の所得税の方が税率が高くなります。

【2】 役員報酬を通じて所得分散ができる
個人事業の場合、本人に給与は支払うことができまません。法人を設立すれば本人、配偶者、跡取りの方等に役員報酬を支払うことができ、所得分散が可能になります。

【3】 給与所得控除が利用可能
役員報酬は給与所得控除(概算経費)を利用することができます。

【4】 消費税が2年間免除
法人を設立すれば、2年間は消費税の免税事業者になります。
※インボイスの登録が必要な場合は、初年度から消費税の納税が必要です。

【5】 相続税対策、法人による事業承継が可能
法人所有の財産は個人の相続財産からは除かれます。不動産の相続や贈与は登記費用など高額な諸経費がかかりますが、法人であれば自社株のみとなり諸経費がかからないうえに、評価対策についても自社株は不動産と比べて対策が取りやすいといえます。

【6】 法人の方が経費が認められやすい
個人の不動産所得は不労所得のため経費が認められにくいですが、法人であれば生命保険など個人よりも広く経費計上が可能です。

法人を設立した場合のデメリット【1】 会社の設立費用がかかる
株式会社の場合一般的に、約30万円の設立費用がかかります。

【2】 税理士費用が必要になる
今まではご自身で申告していた方も、法人の場合は税理士へ依頼する必要があります。

【3】 社会保険に加入しなければならない
法人の場合、代表者一人でも加入しなければなりません。

【4】 法人の場合は赤字でも税金の負担が発生
個人事業の場合赤字であれば所得税は発生しませんが、法人の場合毎年均等割が発生します。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
愛知県岡崎市 名古屋市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 碧南市 豊田市 豊橋市 他愛知県全域 東海三県についても応相談
提携先募集
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等の士業様や保険代理店様、各種ネットワークを幅広く募集しております。
主に、岡崎市、刈谷市、安城市等の三河地方で、地域貢献をモットーとされている方はお気軽にお問合せください。

連絡先 お問合せフォーム