遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。なかには、自ら遺言書を手書きで作成する自筆証書遺言を作成される方がいらっしゃいます。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑等があれば誰でも作成できるため、お父さんが内緒で、家族のために残す場合があります。
しかし、自筆証書遺言は注意が必要です。遺言の作成方法は法律で決められています。したがって、法律の要件を満たさない遺言書は効力がありません。せっかく家族のことを想って作成した遺言書が意味のないものになってしまう可能性があります。
法律上有効な遺言書であれば、名義変更の手続きが可能で争いごとも最小限に抑えることができますが、無効な遺言書があるばっかりに争いになってしまうこともあります。「私が死んだらあの土地はお前にやるから」といった口約束なども同様ですが、遺産分割協議の時に逆に揉めてしまうとこともあります。
仮に法的な自筆証書遺言であったとしても、開封をしてはならないことや、家庭裁判所の検認といった煩わしい手続きが必要です。また、最悪の場合には自筆証書遺言の有効性を指摘されるかもしれません。「無理やり書かせたのではないか」、「他人が書いたのではないか」といった争いが起こる可能性もあります。
遺言書は、公正証書遺言をぜひおすすめします。