書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
相続税申告書を作成するにあたり、税理士がお客様から確認した内容や調査した内容を書面に添付し、この申告書は正しいもので調査に入る必要はありませんよと、お墨付きを与えるようなものです。
書面添付制度を利用した申告書は、信頼性が高いため税務調査に入る可能性が低くなることがあります。
仮に、税務調査の選定対象になった場合も、調査の前に税理士に対して「意見聞取」が行われます。もし、この意見聴取りの場で税務署の疑問点が解消されれば、税務調査は省略されます。
書面添付制度を利用する場合、税理士としての責任は重くなります。仮に申告書に誤りがあった場合や虚偽記載があった場合は、罰則を受ける可能性があります。
資料等を見せて頂けないなど、ご協力頂けない場合には、書面添付をお受けすることはできない場合もあります。
相続税は4件に1件の割合で税務調査が行われています。税理士法人クレサスでは、書面添付制度の利用の有無にかかわらず、預金調査やお客様への聞取りを通して、財産に漏れがないよう、また税務調査が入らないような申告書の作成を心がけております。
相続税の書面添付制度をご希望される方はぜひとも岡崎市・西三河の税理士法人クレサスへご依頼下さい。
相続税の税務調査リスクを軽減する方法については、ぜひブログをご覧ください。