不動産管理会社の形態

不動産管理会社といっても、様々な形態があります。

管理委託方式個人所有の不動産の管理業務を法人に委託して管理料を徴収する方法です。不動産は個人の不動産オーナーが継続して保有します。管理料や、管理業務の実態について税務署と争いが起こりうる方法です。

管理業務の実態に照らして支払った管理料や役員報酬が不相当に高額と認められると否認をされます。法人としての実態が非常に問題になります。管理料についても3%~8%が限度です。

サブリース(一括借上)方式個人が所有する不動産を一括して法人に賃貸(借上げ)し、これを法人が第三者へ転貸する方法です。不動産は個人の不動産オーナーが継続して保有します。一括借り上げの方式をとっていますので、不動産オーナーは毎月一定の収入を得ることができます。ただし、空室等の場合には赤字になるリスクもあり、その場合には法人化のメリットを享受できないことになります。

こちらも法人としての管理実態が問題になります。管理料についても10%~20%が限度です。

所有型方式法人が賃貸用建物を所有し、借家人へ貸付を行います。所有する方法は、個人所有の建物を法人へ売却する方法、もしくは、法人が新たに新規建物を建築する方法があります。1、2の管理型法人の場合、賃料の一部のみの所得分散効果しかありませんが、所有型法人の場合、賃料すべてを法人へ移転することができます。

所有型法人は、明確な賃料収入があり法人としての実態が明確にあるため、税務署との争いも回避することが可能です。所有型法人を最もおすすめ致しますが、借入金等の有無によりすべての方に適用できるわけではありません。

※法人へ売却する建物は以下の要件を満たしているものが適しています。
・建築後相当期間が経過しているもの
・借入金がないもの、もしくは残り少ないもの
・高収益が見込まれるもの

税理士法人クレサスでは、不動産賃貸業の法人化を積極的に推進しております。法人を設立することによって、毎年の所得税対策にもなります。また、不動産収入を法人を通じて配偶者や跡取りの方へ移転することによって相続税対策も可能です。

税理士法人クレサスでは、法人の設立から相続税対策・事業承継対策・争族対策まですべてワンストップで対応可能です。法人設立をご検討される方はシミュレーション致します。税理士法人クレサスへぜひお問合せ下さい。

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