配偶者が相続すれば税金は0になるの?

配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。

また土地や建物を相続した場合、登記費用等の諸経費が必要です。この諸経費の負担は大きいのですが、配偶者の名義にしても近い将来また相続が発生し、名義変更の手続きが必要になります。相続は千差万別のため、一概にはいえませんが一般的に一次相続の時には不動産については、できるだけ配偶者ではなく子供が相続し、金融資産については配偶者が相続していくことをお勧めします。

税理士法人クレサスは、二次相続まで考慮しお客様にとって最もよい分割方法のご提案をさせて頂きます。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
愛知県岡崎市 名古屋市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 碧南市 豊田市 豊橋市 他愛知県全域 東海三県についても応相談
提携先募集
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等の士業様や保険代理店様、各種ネットワークを幅広く募集しております。
主に、岡崎市、刈谷市、安城市等の三河地方で、地域貢献をモットーとされている方はお気軽にお問合せください。

連絡先 お問合せフォーム