配偶者が法定相続分もしくは、1億6千万円まで相続した場合、配偶者の税額軽減が適用され、配偶者に相続税は課税されません。仮に相続財産が1億5千万円の場合、すべて配偶者が相続すれば相続税は0になります(一次相続)。しかし二次相続まで考慮した場合、すべて配偶者が相続すると二次相続での相続税の負担が高くなり、トータルで考えると損になる可能性があります。
また土地や建物を相続した場合、登記費用等の諸経費が必要です。この諸経費の負担は大きいのですが、配偶者の名義にしても近い将来また相続が発生し、名義変更の手続きが必要になります。相続は千差万別のため、一概にはいえませんが一般的に一次相続の時には不動産については、できるだけ配偶者ではなく子供が相続し、金融資産については配偶者が相続していくことをお勧めします。
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