サラリーマンも相続税がかかるの?

現行税制では相続税の課税対象になる方は不動産を多く所有している方が多いです。しかし、平成27年以降は一般のサラリーマンの方も相続税の申告が必要になる可能性があります。

【事例】
相続人:妻、長男、長女
基礎控除:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

財産内容
土地(自宅) 1,200万円
建物(自宅) 800万円
金融資産(預貯金・株) 3,000万円
遺産総額 5,000万円

上記のように、サラリーマンの方で不動産は自宅のみの場合でも金融資産によっては基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要になります。ただし、土地が自宅のみであれば納税は0になることがほとんどです。自宅敷地については要件を満たした場合(小規模宅地の特例)、330㎡までは通常の評価から8割減額できます。

上記の場合、通常は1,200万円の評価の土地が240万の評価になります。適用後は基礎控除以下の金額になるため相続税は発生しません。ただし、この特例は相続税の申告をしなければ受けることができません。

このように、今までは相続税は一部の限られた方のみに該当するものでしたが、今後は多くの方が相続税の申告をする必要があります。相続税対策は相続に強い岡崎市の税理士法人クレサスへお任せ下さい!

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

対応地域
愛知県岡崎市 名古屋市 刈谷市 安城市 西尾市 知立市 高浜市 碧南市 豊田市 豊橋市 他愛知県全域 東海三県についても応相談
提携先募集
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士等の士業様や保険代理店様、各種ネットワークを幅広く募集しております。
主に、岡崎市、刈谷市、安城市等の三河地方で、地域貢献をモットーとされている方はお気軽にお問合せください。

連絡先 お問合せフォーム